えびすたてもの店一級建築士事務所

大阪府の建築基準法12条定期報告、対象になる建物とは?

「自治体から定期報告の通知が届いたけれど、うちの建物は本当に対象なのか分からない」というご相談を、大阪府内のマンション・集合住宅のオーナー様から数多くいただきます。この記事では、建築基準法第12条の定期報告制度について、対象となる建物の見分け方を分かりやすく整理します。

建築基準法12条とは

建築基準法第12条は、一定規模以上の建物の所有者・管理者に対して、建物の状況を定期的に調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けている法令です。対象は大きく分けて3種類あります。

種類 対象 報告周期
①特定建築物定期調査 建物本体(敷地・構造・防火区画等) 3年に1回
②建築設備定期検査 機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置 毎年
③防火設備定期検査 防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等 毎年

対象になる建物の目安(大阪府の場合)

①特定建築物定期調査の対象は、建物の用途によってA〜D類に分類され、それぞれ延床面積や階数の基準が設けられています。共同住宅・寄宿舎(A類)の場合、目安として「5階以上かつ延床面積500㎡以上」または「3階以上かつ延床面積1,000㎡以上」の建物が対象になります。学校・事務所・医療施設等(B〜D類)は、用途によって基準がさらに細かく分かれます。

ご自身の建物が対象かどうかを正確に判断するには、自治体から届いた通知書の内容を確認するか、専門家に建物の用途・規模を伝えて確認してもらうのが確実です。

知っておきたいポイント

報告をせず、または虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条により100万円以下の罰金の対象となることがあります。「通知が来たが放置してしまっている」という方も、今からのご相談で問題ありません。

「対象かどうか分からない」ときは

面積や用途が複合的な建物、増改築を繰り返してきた建物などは、ご自身での判断が難しいケースも多くあります。えびすたてもの店では、正式なご依頼の前に、一級建築士が現地を訪問して建物の状況を確認する「事前下見」サービス(10,000円+交通費、ご契約時は全額差し引き)をご用意しています。

大阪府内の詳しい制度概要については、一般財団法人 大阪建築防災センターのウェブサイトもあわせてご確認ください。

ご自身の建物が対象になるか気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

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