よくある質問
定期報告についてのご不明点をまとめました。
定期報告にはどのような種類がありますか?
建築基準法第12条に基づく定期報告には3種類あります。①特定建築物定期調査(建物本体、3年に1回)、②建築設備定期検査(機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置、毎年)、③防火設備定期検査(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等、毎年)。いずれも弊事務所で対応可能です。
昇降機(エレベーター・エスカレーター)の点検もお願いできますか?
昇降機の定期検査は建築基準法第12条第3項に基づく別制度であり、昇降機等検査員(一級・二級建築士または資格者)による独立した報告が法令上必要です。弊事務所では対応しておりませんので、昇降機メーカーの保守契約先または昇降機検査の専門会社へ別途ご依頼ください。
建物のどの部分を調査してもらえますか?
ご依頼の種類(特定建築物・建築設備・防火設備)に応じた対象部分を、目視による現況確認を基本として調査します。破壊検査や詳細な構造診断は含まれません。
天井裏や機械室なども隅々まで調査してもらえますか?
物理的に立入りが困難な箇所(天井裏、PS/EPS内等)は対象外となる場合があります。防火ダンパーの点検に天井内アクセス(点検口の新設等)が必要な場合は、別途費用が発生します。
消防設備点検や電気保安点検の記録の提出を求められましたが、なぜ必要ですか?
感知器の作動確認は消防法に基づく消防設備士等の点検範囲、非常用発電機の電気系統点検は電気事業法に基づく電気主任技術者・電気管理技術者または電気保安法人(外部委託承認がある場合)の点検範囲であり、いずれも弊事務所の資格範囲外です。既存の消防設備点検記録・電気保安点検記録をもとに弊事務所が判定を行いますので、記録のご提供にご協力ください。記録が無い場合、消防設備士等の別途手配が必要になります。
図面(竣工図など)が無いのですが依頼できますか?
可能ですが、現地実測や設備系統の追跡等に通常の2〜3倍の工数がかかり、2〜5万円程度の追加費用が発生します。また前回の報告書自体が存在しない場合(初回申請・新築・用途変更後等)は、さらに1〜2万円程度の追加費用がかかります。
見積り後に追加費用が発生することはありますか?
主に以下のケースで、事前見積り・ご承諾のうえ追加費用が発生します。①見積り時点の想定と実際の延床面積・階数・用途が異なっていた場合、②外壁全面打診調査など法令上追加で必要になる検査が判明した場合、③昇降機・建築設備を追加でご依頼される場合。
大阪府支援サービス料とは何ですか?
大阪府の定期報告支援制度に関連する料金で、基本料金とは別に加算されます。特定建築物調査は面積に応じて4,000〜50,000円、建築設備検査は対象設備数に応じて3,000〜10,000円、防火設備検査は面積に応じて3,000〜10,000円です。
出張費はかかりますか?また対応エリアはどこまでですか?
弊事務所を起点としたゾーン制の出張費が別途発生します(近隣エリアは無料、遠方は5,000〜15,000円)。対応エリアは大阪府内に限らせていただいており、大阪府外の建築物には対応できません。
提出期限に間に合いますか?
法定提出期限に対して余裕を持ったご依頼をお願いします。立会い日程調整や行政への照会状況により、日数を要する場合があります。
次回はいつ報告が必要になりますか?
周期はサービスにより異なります。特定建築物調査は3年に1回、建築設備検査・防火設備検査は毎年(年1回)です。次回時期が近づきましたら事前にご案内いたします。
風量測定などの専門的な計測も対応してもらえますか?
風量測定・精密機器計測等、当社の資格範囲を超える専門技術を要する調査項目については、専門業者への委託、または既存の測定記録・点検報告書のご提供をお願いする場合があります。対象となる項目や費用については事前にご相談ください。